補聴器の障害者総合支援法の補助による交付手続き

障害者総合支援法とは?

障害者総合支援法には、身体障害者障害程度等級のいずれかに該当した場合、各市区町村の福祉担当窓口への申請手続きをすることで、原則一律1割の自己負担で補聴器など補装具の費用が支給される制度があります。

※自己負担は、原則1割負担となります。ただし、所得によって例外もあります。

聴覚障害等級

級別 対象機種の目安 障害の状態
2級 重度難聴用 両耳の聴力レベルがそれぞれ100デシベル以上のもの(両耳全ろう)
3級 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声話を理解し得ないもの)
4級 高度難聴用 1.両耳の聴力レベルが80デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声話を理解し得ないもの)
2.両耳による普通話声の最良の語音明瞭度が50%以下のもの
5級 1.両耳の聴力レベルが70デシベル以上のもの(40センチメートル以上の距離で発音された会話語を理解し得ないもの)
2.一側耳の聴力レベルが90デシベル以上、他側耳の聴力レベルが50デシベル以上のもの

※目安として2級・3級に重度難聴用、4級・6級に高度難聴用の補聴器が支給されますが、例外もありますのでご注意ください。

聞こえの目安

障害者総合支援法 補聴器購入基準価格

種目 対象機種の目安 名称 価格 耐用年数 備考


重度 重度難聴用
ポケット型
¥55,800 5年 ※価格は電池、骨導レシーバーまたはヘッドホンを含むものであること。
※身体の障害の状況により、イヤーモールドを必要とする場合は、修理基準の表に掲げる交換の額の範囲内で必要な額が計算されます。
※重度難聴用耳かけ型で、FM型受信機、オーディオシュー、FM型ワイヤレスマイクを必要とする場合は、下記の交換価格の額の範囲内で必要な額が計算されます。
【修理基準】
●イヤーモールド交換:¥9,000
●オーディオシュー:¥5,000
●FM型受信機交換:¥80,000
●FM型ワイヤレスマイク交換(充電池含む):¥98,000
重度難聴用
耳掛け型
¥67,300
高度 高度難聴用
ポケット型
¥34,200
高度難聴用
耳掛け型
¥43,900

身体障害者手帳の交付手続き(茅ヶ崎市在住の方)

1.申し込み

茅ヶ崎市役所の障害福祉課で診断書などの書類をもらいます。

2.判定

指定の病院を受信し診断書を記入してもらいます。(文書作成料がかかります)

※身体障害者手帳の申請に必要な身体障害者診断書を作成するには、身体障害者福祉法第15条の規定に基づく指定を受けた医師(15条指定医)でなければなりません。

参照(茅ヶ崎市ホームページ)
http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/shogai/1020051.html

3.手続き

茅ヶ崎市役所の障害福祉課に下記の必要書類を提出し、身体障害者手帳の申告を行います。

  • 診断書
  • 印鑑
  • 写真(たて4cm×横3cm)1枚
  • マイナンバーカード(個人番号カード)

身体障害者手帳交付の適否や等級の判定が行われます。

ない場合は通知カード及び身元(実存)確認ができるものをお持ちください。

参照(茅ヶ崎市ホームページ)
http://www.city.chigasaki.kanagawa.jp/shogai/techo/1004307.html

4.交付

概ね1ヶ月半程度で、身体障害者手帳が交付されます。

補聴器の交付手続き(身体障害者手帳をお持ちの方)

1.申し込み

茅ヶ崎市役所の障害福祉課にて意見書などの書類をもらいます。

2.判定

指定の病院を受診し、意見書を記入してもらいます。

3.機種の決定

病院で記入してもらった意見書を当店へお持ちください。

書類をもとに機種を選択し、見積書を発行いたします。

4.手続き

茅ヶ崎市役所の障害福祉課に下記の必要書類を提出します。

  • 意見書
  • 見積書(当店で発行いたします)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)
  • 印鑑(朱肉を使うもの)
  • 手帳
  • 市民税所得割の額が確認できる書類

書類の内容検査が行われます。※約1ヶ月間

5.交付

補装具支給研がご自宅に届きます。署名・捺印し当店へお持ちください。

ご購入後の制度の利用はできませんので、必ず事前に相談・申請をしてください。